◎ マイホームを売却して損が出た場合
(買い換えしない場合)



サラリーマンの方でも譲渡損失の繰越し特例が使える場合があります



◆ 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度


● ”マイホーム売却損の繰越し特例” は平成16年の税制改正で創設されました

※※※※※※※※※※※※※【 制度の概要 】※※※※※※※※※※※※※※※

・・・・・売却した居住用財産に係る住宅借入金等があり、その譲渡代金で住宅借入金等を完済できない場合・・・・・

(1)居住用の土地・建物の譲渡に伴い、譲渡損失が生じた場合で
(2)譲渡の年に他の所得から控除(損益通算)しても、なお控除しきれなかった損失があるときに
(3)その控除しきれなかった金額については、翌年以降3年間の所得から繰越控除できるという特例

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◆ この特例 (措置法41の5の2) の適用要件


<特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用要件>
措置法
(41条の5の2)
内      容
適用要件
  • 繰越控除を受ける年分の合計所得金額 (※3) が3000万円以下
  • 譲渡資産の要件譲渡期間平成16年1月1日から平成27年12月31日まで
    所有期間譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるもの (※1)
     (居住の用に供されなくなったものは、その日から3年を経過する日
      の12月末までに譲渡されるものに限る)
    居住制限等
  • 居住の用に供していた家屋、その敷地の用に供されている土地等
     (※2)
  • 譲渡先
  • 親族その他特殊の関係ある者に対する譲渡は除く
  • 贈与又は現物出資による譲渡ではないこと
  • 借入(期間)譲渡資産について取得のための償還期間10年以上の住宅借入金
    等がある
    こと
    繰越控除の要件 期限内申告譲渡損失が生じた年分の確定申告書を期限内に提出、その後も連続
    して確定申告書を提出
    (注) (譲渡損失の金額は、譲渡資産に係る住宅借入金の残高から
    譲渡の対価の額を控除した残額を限度)
    損益通算の対象
    となる損失額
  • 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額  (譲渡資産に係る
      住宅借入金残高から譲渡対価の額を控除した残額を限度)


  • 「通算後譲渡損失の金額」は、特定の居住用財産の譲渡損失(特定純損失)を先取りして通算し、引ききれない場合、翌年以降3年間繰越
  • (注)
    (※1)譲渡資産について、土地と家屋のいずれか一方の所有期間が5年以下の場合、土地と家屋の双方ともこの特例の適用はない
    (※2)居住用の家屋を取壊し、その敷地である土地のみを譲渡した場合において、次の要件のすべてを満たすときは、その土地の譲渡についてこの特例の適用がある
     <イ>家屋を取壊した日の属する年の1月1日において、その土地の所有期間が5年超であること
     <ロ>家屋の取り壊しから1年以内に土地の譲渡契約を締結し、その家屋に居住しなくなってから3年を経過する日の12月31日までに譲渡したこと
     <ハ>その土地を家屋の取り壊し後、譲渡契約日まで貸付等の用に供していないこと
    (※3)合計所得金額は繰越控除の適用前で判定 → 繰越控除を受ける年の所得条件
    (※※)前年、前々年に 既に、他の居住用財産の特例の適用を受けている場合には、この特例の適用は受けられない
      この特例の適用を受ける年に、他の居住用財産の譲渡損失について この特例の適用を受けている場合には適用できない

    ☆ 添付書類は(→)

    居住用財産に係る譲渡損失 (2つの規定の比較)



    ◆ 白色申告者の譲渡損失の取扱い・・・先ず ”居住用財産の譲渡損失” か?を考える


    < 譲 渡 損 失 の 取 扱 い >
    居住用財産
    の譲渡損失
    譲渡資産の
    所有期間
    5年超
    居住用財産の繰越控除特例の要件を満たす場合
    (41の5及び41の5の2)
    3年間の損失の
    繰越控除可能
    居住用財産の繰越控除の要件を満たさない場合繰越控除不可
    (損益通算不可)
     
    譲渡資産の
    所有期間5年以下
    損益通算及び
    3年間の繰越控除不可
     
    居住用財産
    以外の資産
    の譲渡損失



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    上記の規定により、5年超所有の「居住用財産の譲渡損失」の取扱いについては、青色申告・白色申告にかかわらず同一となりましたので、とくに青色申告をしている人については注意が必要です



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/